母が亡くなり、私が生命保険金を受け取りました。保険料を支払っていたの は父ですが、このような場合、税金はかかりますか?

贈与税がかかります。

生命保険金の受取人には、契約内容により異なる税金がかかります。

贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った金額が基礎控除額の110万円 を超えるときには贈与税がかかります。

①死亡保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式の場合 → 所得税(雑所得)

②死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っており、年金形式でない場合 → 所得税(一時所得)

③死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っておらず、死亡した人が保険料を 支払って いた場合 → 贈与税

④死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っておらず、死亡した人も保険料を 支払って いない場合 → 相続税

⑤満期保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式の場合 → 所得税(雑所得)

⑥満期保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式でない場合 → 所得税(一時所得)

⑦満期保険金を受け取った人が 保険料を支払ってない場合 → 贈与税

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