事業をしていた父が亡くなった場合、所得税・消費税はどのようにすればよいか?

お父様が亡くなった日の翌日から4か月以内に、相続人がお父さんの確定申告をし、納税しなければなり ません。

これを準確定申告といいます。

お父様が生前に確定申告書を提出していた税務署に相続人全員の連 名で提出します。

また、相続人が事業を引き継いで、青色申告を行う場合には、青色申告承認の申請が必要となり、 消費税についても届出等をする必要があります。

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