NISAとジュニアNISAの違いは?

NISAとジュニアNISAとは少額投資非課税制度のことで、株式や投資信託などの譲渡益や配当金等が 一定額非課税となります。概要は次のとおりです。

NISAの対象者は口座開設年の1月1日で20歳以上の居住者

非課税投資額 年間120万円まで・非課税投資総額 最大600万円(120万円(平成27年以前は 100万円)×5年間)

ジュニアNISAの対象者は口座開設年の1月1日で20歳未満の居住者で

非課税投資額 年間80万円まで ・ 非課税投資総額 最大400万円(80万円×5年間)

非課税期間 最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用できません)・ 口座開設可能期間 平成35年12月31日まで・ 口座開設 1人1口座 は共に同じです。

※未使用枠を翌年以後に繰り越すことはできません。

※配当金は、金融商品取引業者等を経由しての受け取り(株式数比例配分方式)のみ非課税の対象になります。

※毎年40万円以内の投資ならば、最長20年間運用益が非課税になる「つみたてNISA」が創設されました。 しかし、NISAとの併用はできません。

ジュニアNISAは贈与税に注意が必要です。

父母・祖父母が80万円までの資金を、子や孫の口座に 拠出した場合、贈与税の基礎控除額110万円に達しませんので、 贈与税はかかりません。ただし、他の贈与と合わせて 110万円を超えると贈与税がかかることになります。

NISA口座での運用益は非課税なので、確定申告は不 要ですが、譲渡損が発生しても、他の株式の配当や譲 渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。

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