マイホームを買い換えました。売却の損益の計算や税金はどのようになりますか?

マイホームを売って、その代わりに新たにマイホームを取得した場合には、売ったときの金額と新たに購入 した金額とを比較して譲渡所得を計算します。

(1)買換え(交換)の特例

マイホーム(旧)の 売却価額 ≦ マイホーム(新)の 取得価額

→  譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで課税は繰り延 べられます。

マイホーム(旧)の 売却価額 > マイホーム(新)の 取得価額

→  その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます。

(2)特例の対象となる要件

・売った年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える居住用財産であること

・居住期間が10年以上であること

・平成31年12月31日までに1億円以下で売った場合など、 他にもさまざまな要件があります。

※3,000万円特別控除・税率の軽減の特例と、 上記の買換えの特例は、どちらかの選択適用になり ます。

※上記の特例を適用した場合は、一定期間、 住宅ローン控除の適用を受けることができ ません。

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