株式を売った場合には、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

株式等を売った場合は、他の所得と区分して税金を計算します(分離課税)。

(1)上場株式等の譲渡所得の申告については次の方法から選択できます。

一般の口座 での取引は自分で年間の譲渡損益を 計算します。

確定申告
譲渡益×20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
譲渡損 → 配当所得(申告分離課税)と損益通算 → 繰越控除(3年間)

特定口座 での取引は簡易申告口座もしくは源泉徴収口座 を選び証券会社等が年間の譲 渡損益を計算します。

確定申告または申告不要を選びます。

非課税口座 (NISA)での取引は非課税です。

※特定口座を開設する際、源泉徴収を選択すると、その口座内の株式の譲渡について証券会社を通じて税金が 源泉徴収又は還付され、原則として申告は不要ですが、申告が必要となる場合もあります。

(2)株式等を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。

・譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)

(例)銀行からの借入金により100万円の株式を買い、130万円で売った場合 銀行に払う借入金利息2万円 証券会社への手数料が3,000円とします。

譲渡所得= 130万円(譲渡収入) −100万円 (取得費)2万円 -3,000円(譲渡費用)=27万7,000円

・譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)です。

※特定公社債や公募公社債投資信託等の譲渡損益も、上場株式等と同様に特定口座で管理でき、譲渡損益の計 算も同様です。

(3)株式等を売って、損失が出た場合

①上場株式等を売って生じた損失は、確定申告により次の所得と損益通算できます。

・その年分の上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります)

・特定公社債や公募公社債投資信託等の利子及び譲渡益

②損益通算しても控除しきれない金額は、確定申告により翌年以後3年間にわたり、株式等又は特定公社債や 公募公社債投資信託等の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得の金額から繰越控除できます。

※上場株式等の譲渡損失は、非上場株式等の譲渡益から控除することはできません。

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