自宅を妻へ贈与したいと考えていますが何か良い方法はありますか?

配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合、配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を合わせて2,110万円 までは贈与税がかかりません(不動産取得税・登録免許税はかかります)。

ただし、次の条件を満たすことが必要です。

① 婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。

② 贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、その後も引き続き居住 する見込みであること。

③ 贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること。

申告に必要な添付書類等の詳細は、ご確認ください。

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