相続税の申告・納付までのスケジュールとは?

相続は、肉親の突然の死亡により、葬儀をはじめ、さまざまな手続が必要となり、相続税の申告期限までが 短く感じるものです。 また、相続財産の把握や評価に時間がかかる場合もありますので、申告手続きは、できるだけ早めに、相続 人全員の協力のもとに円滑に進めるようにします。
死亡の日:相続開始の日。

《スケジュール》

7日以内:死亡届の提出:死亡診断書を添付して市区町村長に提出。

3ヵ月以内:相続の放棄又は限定承認:家庭裁判所に申述。

4ヵ月以内:準確定申告:被相続人の死亡の日までの  所得税・消費税の申告をする。

《相続開始後に確認すべきこと》

◎遺産や債務の調査・概要把握

◎葬式費用の領収書等の整理・保管

◎遺言書の有無の確認

◎相続人の確認

◎遺産の評価・鑑定

◎遺産分割協議書の作成

◎遺産の名義変更手続き

※分割協議・名義変更手続きについて は、相続人や相続財産の把握が難しく ならないよう、早めに行うことが肝要 です。

※遺産分割の ときには納税 資金についても 考慮する必要があります。

10ヵ月以内:相続税の申告と納税:延納、物納の申請も同時に行う。

◎相続税申告書の作成

◎納税資金の準備

《申告に必要となる添付書類》

①戸籍謄本、除籍謄本又は図形式の「法定相続情報一覧図 の写し」(これらのコピーも可)

②遺言書、遺産分割協議書のコピー

③相続人全員の印鑑証明書

④預貯金・借入金等の残高証明書など

⑤不動産の登記事項証明書、地積測量図又は公図のコピー

⑥固定資産評価証明書など ⑦相続人全員のマイナンバーカード等のコピー など

※相続対策はもちろん、相続税の納税方法 や遺族の生活設計等、 早めにご相談ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加