子供が結婚するので援助をしてあげる場合、贈与税がかからない方法はありますか?

結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母から結婚、 子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが 非課税となります。

取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。 なお、受贈者が50歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。 また、贈与者が亡くなった時に残額がある場合には、その残額は贈与者の相続財産になります。

自宅を妻へ贈与したいと考えていますが何か良い方法はありますか?

配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合、配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を合わせて2,110万円 までは贈与税がかかりません(不動産取得税・登録免許税はかかります)。

ただし、次の条件を満たすことが必要です。

① 婚姻期間が20年以上(内縁関係は除く)であること。

② 贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、その後も引き続き居住 する見込みであること。

③ 贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること。

申告に必要な添付書類等の詳細は、ご確認ください。

相続時精算課税制度とはどのような制度で しょうか?

相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったと きにその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、その相続税から既に納付した贈与税を差し引いて精 算するという制度です。

《要件》

贈与する人は60歳以上の父母や祖父母  贈与を受ける人は20歳以上の子や孫 ※その年の1月1日の年齢で判定します。

《贈与税の計算》

贈与を受けた財産の合計額  - 特別控除額(※) =  課税価格 × 20% =  贈与税額

2,500万円-前年までに使用した特別控除額

※この制度は《要件》を満たした場合に贈与をする父母や祖父母ごとに選択できます。

※相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更して110万円の基礎 控除を受けることができなくなりますのでご注意ください。

父から現金の贈与を受けました。税金はどのようになりますか?

(1 )個人から、通常必要と認められる生活費や教育費を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた 人に対して贈与税がかかります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から、 基礎控除額110万円を控除した残額に一定の税率を掛けて、贈与税額を計算します(下記速算表参照)。こ れを暦年課税制度といいます。

(2)贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。

贈与を受けた 財産の合計額 - 基礎控除額( 110万円 ) = 課税価格

*複数の人から贈与を受けた場合には、それらを合計した額で計算します。

<贈与税の速算表>

下記は課税価格・税率・控除額の順で表示しております。

《一般税率》

200万円以下・ 10% ・無

300万円以下 ・15%・ 10万円

400万円以下・ 15%・ 10万円

600万円以下 ・30%・ 65万円

1,000万円以下 ・40%・ 125万円

1,500万円以下 ・45% ・175万円

3,000万円以下 ・50% ・250万円

3,000万円超・55% ・400万円

《特例税率》20歳以上の人への、父母・祖父母等からの贈与  ※ その年の1月1日の年齢で判定。

200万円以下・ 10%・ 無

400万円以下 ・20%・ 25万円

600万円以下 ・20%・ 30万円

1,000万円以下 ・30% ・90万円

1,500万円以下 ・40%・ 190万円

3,000万円以下 ・45% ・265万円

4,500万円以下・ 50%・ 415万円

4,500万円超・ 55%・ 640万円

例えば20歳以上のAさんが1,000万円の贈与を受けた場合

課税価格 1,000万 - 110万 =  890万円

贈与者が父か叔父の場合で贈与税額は異なります。

父の場合 890万円  × 税率  30% - 控除額90万円 = 177万円

叔父の場合 890万円 × 税率 40% - 控除額125万円 = 231万円 となります。

※不動産贈与の場合、他に不動産取得税や登録免許税もかかります。

相続税とはどんな税金で、遺産がいくらあれば申告が必要になるのでしょうか?

相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに、取得し た人が納める税金です。

下の図の正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合、相続税はかかりませんが、超える場合は相続税の申告 が必要です。

この場合、相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分で財産を取得 したものとして計算します。

相続税のしくみ

遺 産 総 額 (3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産等を含む)

正味の遺産額 + 非課税財産(① お墓、仏壇、神棚など ② 生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数 ③ 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数) + 債務 + 葬式費用 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) = 課税遺産総額

法定相続分

配偶者のみ 全て

配偶者と子供 各2ぶんの1

子供のみ 全て

配偶者と親 配偶者3分の2 親3分の1

親のみ 全て

配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

兄弟姉妹のみ 全て

※相続税を計算する場合の法定相続人の数の取扱い

(1) 相続の放棄があった場合は、その放棄はなかったも のとされます。

(2) 養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2 人までと制限されています。

(3) 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみな されます。

遺産の分割の方法には、どのようなものがありますか?また、申告を済ませ た後、分割をやり直した場合はどうなりますか?

遺言書どおりに分割する指定分割と、相続人全員で協議して分割を決める協議分割があります。

協議分割に は相続人全員の出席と同意が必要です。

申告した後に分割のやり直しをすると、分割し直した遺産について、相続人間で贈与があったものとして、 もらった人に贈与税がかかることがあります。

遺産の分割をするときは慎重に行う必要があります。

相続税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?

相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が死亡し た日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税 務署に申告し、相続税を納付する必要があります。

申告書を提出する人が2名以上いる場合は、共同で作成し た申告書を連名で提出することができます。

また、遺産の分 割が確定しない場合でも、提出期限までに申告・納付をしな ければなりません。

事業をしていた父が亡くなった場合、所得税・消費税はどのようにすればよいか?

お父様が亡くなった日の翌日から4か月以内に、相続人がお父さんの確定申告をし、納税しなければなり ません。

これを準確定申告といいます。

お父様が生前に確定申告書を提出していた税務署に相続人全員の連 名で提出します。

また、相続人が事業を引き継いで、青色申告を行う場合には、青色申告承認の申請が必要となり、 消費税についても届出等をする必要があります。

住んでいた自宅の税務上の特例とは?

一定の要件を満たす親族が相続により取得した場合、評価額の80%が減額されます。
小規模宅地の特例とは相続時に居住用として使用した土地面積330㎡までを対象とします。
住んでいる被相続人の配偶者は常に対象です。
他の同居親族は申告期限まで継続して住み、保有することです。

相続時の生命保険金や退職金の扱いは?

生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税金額が有ります。
相続人が受け取った生命保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数  ※ 例えば2人なら1000万円
同じく死亡退職金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数  ※ 例えば3人なら1500万円
それぞれの限度額までは相続税はかかりません。