相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、それが困難な場合には、分割払いの延納や相続で取得した財 産で物納することもできます。ただし、税務署に申請し、許可を受けなければなりません。 申請には多くの書類が必要になりますので、事前に相談して確認してください。
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