遺留分とは民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は、
(1)相続人が親・祖父母のみの場合は、財産の1/3
(2)配偶者のみ、子のみ、配偶者と親・配偶者と子の場合は、1/2
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書の作成をする場合は、相続人の遺留分についても配慮が必要です。
例)相続人が配偶者と子供3人の場合の各相続人の遺留分
被相続人の財産の2分の1が遺留分
案分すると下記のようになります。
配偶者 2分の1 × 2分の1(法定相続分) = 4分の1(遺留分)
子供A 2分の1 × 2分の1 × 3分の1(法定相続分) = 12分の1(遺留分)
子供B 2分の1 × 2分の1 × 3分の1(法定相続分) = 12分の1(遺留分)
子供C 2分の1 × 2分の1 × 3分の1(法定相続分) = 12分の1(遺留分)