株式等を売った場合は、他の所得と区分して税金を計算します(分離課税)。
(1)上場株式等の譲渡所得の申告については次の方法から選択できます。
一般の口座 での取引は自分で年間の譲渡損益を 計算します。
確定申告
譲渡益×20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
譲渡損 → 配当所得(申告分離課税)と損益通算 → 繰越控除(3年間)
特定口座 での取引は簡易申告口座もしくは源泉徴収口座 を選び証券会社等が年間の譲 渡損益を計算します。
確定申告または申告不要を選びます。
非課税口座 (NISA)での取引は非課税です。
※特定口座を開設する際、源泉徴収を選択すると、その口座内の株式の譲渡について証券会社を通じて税金が 源泉徴収又は還付され、原則として申告は不要ですが、申告が必要となる場合もあります。
(2)株式等を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
・譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
(例)銀行からの借入金により100万円の株式を買い、130万円で売った場合 銀行に払う借入金利息2万円 証券会社への手数料が3,000円とします。
譲渡所得= 130万円(譲渡収入) −100万円 (取得費)2万円 -3,000円(譲渡費用)=27万7,000円
・譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)です。
※特定公社債や公募公社債投資信託等の譲渡損益も、上場株式等と同様に特定口座で管理でき、譲渡損益の計 算も同様です。
(3)株式等を売って、損失が出た場合
①上場株式等を売って生じた損失は、確定申告により次の所得と損益通算できます。
・その年分の上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります)
・特定公社債や公募公社債投資信託等の利子及び譲渡益
②損益通算しても控除しきれない金額は、確定申告により翌年以後3年間にわたり、株式等又は特定公社債や 公募公社債投資信託等の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得の金額から繰越控除できます。
※上場株式等の譲渡損失は、非上場株式等の譲渡益から控除することはできません。
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で、「雑損控除」又は「災害減免法」を適用でき る場合があります。
《所得税法(雑損控除)の場合》
損失の発生原因 が災害、盗難、横領(詐欺は含まない)で、対象資産等は 生活に通常必要な資産
控除額の計算・所得 税の軽減額
所得控除額 次のいずれか多い金額
① (損失額−保険金等による補てん額)−所 得金額の10%
②損失額のうち災害関連支出額−5万円
繰越控除期間は 3年間
《災害減免法 の場合》
損失の発生原因 が 災害に限り、 対象資産等は 損失額が住宅又は家財の1/2以上である こと
控除額の計算・所得 税の軽減額
その年の所得金額
500万円以下は 全額免除
500万円超 750万円以下は2分の1軽減
750万円超 1,000万円以下は 4分の1軽減
繰越控除期間なし(当年のみ)
※ 申告の際には、源泉徴収票・り災証明書等、一定の書類が必要となります。
確定申告により次のような所得税・住民税が軽減される特典を受けることができます。
(1)所得税の寄附金控除(所得控除)
特定寄附金を支出した場合、次の金額を所得から差し引くことができます。
特定寄附金の支払額もしくは総所得金額の40% のいずれか少ない金額 - 2000円
特定寄附金とは次のような寄附金です。
・国や地方公共団体に対する寄附金
・特定公益増進法人に対する寄附金(日本赤十字社、社会福祉法人等)
・特定の政治献金など
※ 特定寄附金のうち一定のものを支出した場合には、所得金額から一定の金額を控除する所得控除と、所得税 額から一定の金額を控除する税額控除のどちらかを選択することができます。
なお、控除を受けるためには、確定申告書に寄附金の領収書等の添付が必要です。
(2)住民税の寄附金控除(税額控除)
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、次の金額を住民税から控除できます。
下記は寄附金の種類・税額控除額の順に表示しております。
住所地の都道府県共同募金 及び日本赤十字支部への寄附金・基礎控除額 (寄附金額 - 2,000円)× 10%
都道府県又は市区町村が 条例で指定した寄附金・基礎控除額 (寄附金額 - 2,000円) × 10%どちらか一方の場合は 都道府県民税4%、市区町村民税6%
ふるさと納税(地方自治体への寄附金)・基礎控除額+特例控除額 (寄附金額 - 2,000円) × (90% - 所得税の税率)
※ 基礎控除額は所得金額の30%を限度とします。
※ 特例控除額は住民税所得割額の20%を限度とします。
※ ふるさと納税において、各自治体からの返礼品については、一時所得の対象になることがあります。
公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金などは、雑所得と して税金がかかります。
また、一定の金額を超えると源泉徴収されます。
公 的年金等とは、国民年金、厚生年金、適格退職年金などです。
(1)確定申告
①公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得の合計金額が20万円 以下の場合、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合 があります。
②①以外の場合や税金の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
(2)公的年金等の雑所得の金額 公的年金等の雑所得の金額は、年齢と年金収入金額に応じて、下記の表に従って計算します。
《年齢 65 歳未満》
下記は年金収入金額(A)・ 公的年金等の雑所得の金額の順に表示しております。
130万円未満・ A-70万円
130万円以上410万円未満・ A×0.75-37.5万円
410万円以上770万円未満 ・A×0.85-78.5万円
770万円以上 ・A×0.95-155.5万円
《年齢 65 歳以上》
下記は年金収入金額(A)・ 公的年金等の雑所得の金額 の順に表示しております。
330万円未満 ・A-120万円
330万円以上410万円未満 ・A×0.75-37.5万円
410万円以上770万円未満 ・A×0.85-78.5万円
770万円以上 A×0.95-155.5万円
※ その年12月31日現在(死亡したときは、死亡時)での年齢で判定します。
(3)公的年金等以外の年金の雑所得の金額 雑所得の金額=総収入金額−必要経費(払込保険料など)
勤務先を退職する際に受け取る退職金(小規模共済の共済金を含む)は、 退職所得として税金がかかります。
(1)確定申告
①退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、 退職金から所得税と住民税が源泉(特別)徴収され、確定申告は不要です。
②この申告書を提出しなかった場合には、確定申告が必要です。
(2)退職所得の計算
退職所得の金額 =( 退職金の収入金額 − 退職所得控除額) × 2分の1
退職所得控除額は勤続年数によって、次のようになります。
勤続年数が20年以下の場合 → 退職所得控除額 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合 → 退職所得控除額 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
※ 勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
※ 障害者になったことが原因で退職した場合は100万円を加算します。
《計算例 》
例えば勤続年数が30年、退職金が2,000万円 の場合
〔2,000万円 - (800万円+70万円×10年) 〕 × 2分の1 = 250万円
サラリーマンが毎月の給与や賞与を受け取るときには所得税が源泉徴収され、1年間に徴収された所得税は、 年末調整を通じて精算されます。
しかし、年の途中で退職した場合は年末調整が行われないため、確定申告を 行うと所得税が還付されることがあります。
確定申告の期間は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。源泉徴収票、退職後の社会保険料、生命 保険料控除等を受けるための証明書などの準備が必要です。
なお、還付申告の人は、翌年1月1日から早期提 出ができます。
また、過去5年以内のものであれば、遡って申告書を提出することができます。
退職した年に再就職し年末まで勤務している場合には、再就職先に前勤務先から交付を受けた源泉徴収票を 提出すれば、年末調整を受けることができます。
次に当てはまる人は、確定申告が必要です。
・給与の年間収入の合計額が2,000万円を超える人
・給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2ヵ所以上から給与をもらっている人など
次に当てはまる人は、確定申告をすれば税金が還付される場合があります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
・一定額の医療費を支払った人
・借入金で住宅を新築、増改築、購入した人
・災害、盗難、横領の被害に遭った人
・特定の寄附をした人
・一定の特定支出のある人など
※ 源泉徴収票の金額が0円の場合は還付はありません。
※ 特定支出とは通勤費、転居費用、研修費、一定の資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務必要経費などのうち、一定の要 件を満たすものをいいます。これらについては「給与所得者の特定支出控除」という制度により、確定申告をす れば税金が還付されることがあります。詳細につきましては税務署にご相談ください。
パート収入は、給与所得となり、収入が103万円以下で他の所得がない場合には、所得税はかかりません。
また、住民税(所得割)がかからないのは、給与収入が98万円(東京都・大阪府等は100万円)以 下で、他の所得がない場合ですが、市区町村によっては住民税(均等割)がかかることがあります。詳しくは お住まいの市区町村にお尋ねください。
さらに、妻の給与収入が約201万6,000円未満で一定の要件を満たす場合、夫は、配偶者控除又は配偶者特別 控除のいずれかを受けることができます。
また、あなたがサラリーマンの妻で職場の社会保険に未 加入であり年収130万円未満ならば、一般的に社会保険でも健康保険においては夫の扶養家族に、厚生年金に おいては第三号被保険者に該当する可能性があります。
平成31年12月31日までに、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームを売って損失が出た 場合には、一定の要件のもとで、その損失を他の所得から差し引く(損益通算)ことができ、さらに控除しき れない損失は、翌年以後3年間、各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除く)の所得から繰越控除 することができます。
マイホームの売却で買換えがあり、買ったマイホームの ローン残高も有る場合 → 適用あり
マイホームの売却で買換えがあり、買ったマイホームの ローン残高が無い場合 → 適用なし
マイホームの売却で買換えがなく、売ったマイホームの ローン残高も有る場合 → 適用あり
マイホームの売却で買換えがなく、買ったマイホームの ローン残高が無い場合 → 適用なし
※益通算及び繰越控除することができる譲渡損失額の計算方法は、要件によって異なります。
※特例には売却先が配偶者や直系親族など特別関係者の場合には適用用できないものや過去にこれらの特例を 適用していた場合には受けられないことが有りますのでご確認ください。
※マイホームの譲渡所得の特例を受ける場合は、納税額がなくても確定申告が必要です。なお、確定申告書には一定の記載、一定の書類の添付が必要となります。
マイホームを売って、その代わりに新たにマイホームを取得した場合には、売ったときの金額と新たに購入 した金額とを比較して譲渡所得を計算します。
(1)買換え(交換)の特例
マイホーム(旧)の 売却価額 ≦ マイホーム(新)の 取得価額
→ 譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで課税は繰り延 べられます。
マイホーム(旧)の 売却価額 > マイホーム(新)の 取得価額
→ その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます。
(2)特例の対象となる要件
・売った年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える居住用財産であること
・居住期間が10年以上であること
・平成31年12月31日までに1億円以下で売った場合など、 他にもさまざまな要件があります。
※3,000万円特別控除・税率の軽減の特例と、 上記の買換えの特例は、どちらかの選択適用になり ます。
※上記の特例を適用した場合は、一定期間、 住宅ローン控除の適用を受けることができ ません。