離婚して、慰謝料や財産を受け取った場合(財産分与)には、通常、贈与税はかかりません。
しかし、金銭 でなく土地や建物などの不動産で受け取った場合には、不動産を受け取った人には贈与税はかかりませんが、 渡した人には不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。
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離婚して、慰謝料や財産を受け取った場合(財産分与)には、通常、贈与税はかかりません。
しかし、金銭 でなく土地や建物などの不動産で受け取った場合には、不動産を受け取った人には贈与税はかかりませんが、 渡した人には不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。