贈与税がかかります。
生命保険金の受取人には、契約内容により異なる税金がかかります。
贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った金額が基礎控除額の110万円 を超えるときには贈与税がかかります。
①死亡保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式の場合 → 所得税(雑所得)
②死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っており、年金形式でない場合 → 所得税(一時所得)
③死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っておらず、死亡した人が保険料を 支払って いた場合 → 贈与税
④死亡保険金を受け取った人が保険料を支払っておらず、死亡した人も保険料を 支払って いない場合 → 相続税
⑤満期保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式の場合 → 所得税(雑所得)
⑥満期保険金を受け取った人が 保険料を支払っており、年金形式でない場合 → 所得税(一時所得)
⑦満期保険金を受け取った人が 保険料を支払ってない場合 → 贈与税