確定申告により次のような所得税・住民税が軽減される特典を受けることができます。
(1)所得税の寄附金控除(所得控除)
特定寄附金を支出した場合、次の金額を所得から差し引くことができます。
特定寄附金の支払額もしくは総所得金額の40% のいずれか少ない金額 - 2000円
特定寄附金とは次のような寄附金です。
・国や地方公共団体に対する寄附金
・特定公益増進法人に対する寄附金(日本赤十字社、社会福祉法人等)
・特定の政治献金など
※ 特定寄附金のうち一定のものを支出した場合には、所得金額から一定の金額を控除する所得控除と、所得税 額から一定の金額を控除する税額控除のどちらかを選択することができます。
なお、控除を受けるためには、確定申告書に寄附金の領収書等の添付が必要です。
(2)住民税の寄附金控除(税額控除)
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、次の金額を住民税から控除できます。
下記は寄附金の種類・税額控除額の順に表示しております。
住所地の都道府県共同募金 及び日本赤十字支部への寄附金・基礎控除額 (寄附金額 - 2,000円)× 10%
都道府県又は市区町村が 条例で指定した寄附金・基礎控除額 (寄附金額 - 2,000円) × 10%どちらか一方の場合は 都道府県民税4%、市区町村民税6%
ふるさと納税(地方自治体への寄附金)・基礎控除額+特例控除額 (寄附金額 - 2,000円) × (90% - 所得税の税率)
※ 基礎控除額は所得金額の30%を限度とします。
※ 特例控除額は住民税所得割額の20%を限度とします。
※ ふるさと納税において、各自治体からの返礼品については、一時所得の対象になることがあります。