次に当てはまる人は、確定申告が必要です。
・給与の年間収入の合計額が2,000万円を超える人
・給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2ヵ所以上から給与をもらっている人など
次に当てはまる人は、確定申告をすれば税金が還付される場合があります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
・一定額の医療費を支払った人
・借入金で住宅を新築、増改築、購入した人
・災害、盗難、横領の被害に遭った人
・特定の寄附をした人
・一定の特定支出のある人など
※ 源泉徴収票の金額が0円の場合は還付はありません。
※ 特定支出とは通勤費、転居費用、研修費、一定の資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務必要経費などのうち、一定の要 件を満たすものをいいます。これらについては「給与所得者の特定支出控除」という制度により、確定申告をす れば税金が還付されることがあります。詳細につきましては税務署にご相談ください。