譲渡所得から3,000万円の特別控除や、税率の軽減を受けることができます。
(1)居住用財産の譲渡所得の特別控除
居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。
次のような居住用財産を売ったときは、譲渡所得の計算上最高3,000万円の特別控除が受けられます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円
・自分の住んでいる家屋を売った場合、又は、自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売った場合
・自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売っ た場合
・住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合(平成 30年の譲渡は平成27年1月2日以後の転居)
(2)居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減
上記(1)の条件に加えて、売った年の1月1日で所有期間が10年を超えている場合は、下記の税率の軽減を 重ねて受けることができます。
〈税率〉
課税長期譲渡所得(特別控除後)
6,000万円までの部分 所得税 10.21% 住民税 4%
6,000万円超の部分 所得税 15.315% 住民税 5%