平成31年12月31日までに、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームを売って損失が出た 場合には、一定の要件のもとで、その損失を他の所得から差し引く(損益通算)ことができ、さらに控除しき れない損失は、翌年以後3年間、各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除く)の所得から繰越控除 することができます。
マイホームの売却で買換えがあり、買ったマイホームの ローン残高も有る場合 → 適用あり
マイホームの売却で買換えがあり、買ったマイホームの ローン残高が無い場合 → 適用なし
マイホームの売却で買換えがなく、売ったマイホームの ローン残高も有る場合 → 適用あり
マイホームの売却で買換えがなく、買ったマイホームの ローン残高が無い場合 → 適用なし
※益通算及び繰越控除することができる譲渡損失額の計算方法は、要件によって異なります。
※特例には売却先が配偶者や直系親族など特別関係者の場合には適用用できないものや過去にこれらの特例を 適用していた場合には受けられないことが有りますのでご確認ください。
※マイホームの譲渡所得の特例を受ける場合は、納税額がなくても確定申告が必要です。なお、確定申告書には一定の記載、一定の書類の添付が必要となります。