マイホームを売って、その代わりに新たにマイホームを取得した場合には、売ったときの金額と新たに購入 した金額とを比較して譲渡所得を計算します。
(1)買換え(交換)の特例
マイホーム(旧)の 売却価額 ≦ マイホーム(新)の 取得価額
→ 譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで課税は繰り延 べられます。
マイホーム(旧)の 売却価額 > マイホーム(新)の 取得価額
→ その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます。
(2)特例の対象となる要件
・売った年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える居住用財産であること
・居住期間が10年以上であること
・平成31年12月31日までに1億円以下で売った場合など、 他にもさまざまな要件があります。
※3,000万円特別控除・税率の軽減の特例と、 上記の買換えの特例は、どちらかの選択適用になり ます。
※上記の特例を適用した場合は、一定期間、 住宅ローン控除の適用を受けることができ ません。