マイホームを買ったとき、リフォームをしたときの住宅ローン控除について教えてください?

(1)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

① 償還期間が10年以上の借入金で新築又は中古の居住用家屋を取得したときや増改築したときは、家屋と土 地等の費用の額(補助金等を控除後、ただし、増改築の場合には100万円を超えること)についての年末 借入金等残高に応じて、次の金額を所得税額から控除することができます(※1)。

居住開始年月 平成26年4月~ 平成33年12月

控除期間  10年間

住宅借入金等の年末残高の限度額   4,000万円 5,000万円(※2)

控除率 1%

最大控除額/年 40万円 50万円(※2)

② 住宅ローン控除の対象となる増改築等のうち、下記の表の区分の工事に該当する場合で(平成33年12月ま でに居住したものに限ります)、償還期間が5年以上の住宅借入金等があり、工事費用(補助金等控除後) が50万円を超える場合には、①に代えて次の特別控除を適用することができます(※1)。

区分

a. バリアフリー改修工事

b. 省エネ改修工事

c. 多世帯同居改修工事(※3)

控除期間 5年間

特定増改築等限度額・その他の借入限度額 最高250万円(A)

控除率 2.0%

最大控除額/年  12.5万円

d. 特定の省エネ改修工事  +耐久性向上改修工事(※4)

控除期間 5年間

特定増改築等限度額・その他の借入限度額 最高1,000万円-(A)

控除率  1.0%

最大控除額/年  12.5万円

(※1)契約書等に8%又は10%の消費税額が明記されていない場合は、取扱いが異なります。

(※2)「認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)」又は「認定低炭素住宅(認定省エネ住宅)」の場合

(※3)多世帯同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する一定の改修工事です。

(※4) 耐久性向上改修工事とは、外壁や土台、基礎等の劣化対策や、給排水管等の維持管理や更新を容易に するための一定の改修工事です。

(2)適用を受けるための主な要件

・取得又は増改築等をした日から6か月以内に居住 すること

・住宅の床面積が50m2以上で取得又は増改築後の 家屋の床面積の1/2以上が居住用であること

・中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の 場合25年以内)であること、又はその他一定の 基準に適合するものであること

・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること

※サラリーマンは、翌年から年末調整で控除を受け ることができます。

※住宅借入金等がなくても、認定長期優良住宅を新 築した場合、住宅耐震改修工事、一定の省エネ改 修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修 工事、一定の耐久性改修工事をした場合などには、 原則として初年度のみ一定の税額控除を受けるこ とができる場合があります。

申告に必要な添付書類

・借入金の年末残高等証明書

・家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

・売買契約書、建築工事請負契約書などのコピー

・建築確認通知書のコピー又は増改築工事証明書

・サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票

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