土地や建物を売った場合は譲渡所得となり、他の所得と区分して所得税と住民税がかかります(分離課税)。
譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡収入 = 土地・建物を売った代金
取 得 費 = 土地・建物の購入代金、不動産登記諸費用(登録免許税を含む)、 不動産取得税など(建物は減価償却費を控除します)
※取得費は実際の購入代金等に代えて売却価額の5%とすることもできます。
譲渡費用 = 土地・建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など
譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、長期譲 渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
<長期譲渡所得の税金> 平成24年12月31日以前取得
課税長期譲渡所得
住民税 5% 所得税 15.315%
<短期譲渡所得の税金> 平成25年1月1日以降取得
課税短期譲渡所得
住民税 9% 所得税 30.63%
※5年の長期・短期は1月1日を基準に判断となります。
※平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等を譲渡したときは、その譲渡し た年の長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。