夫婦でマイホームを共有している場合、3,000万円の特別控除はどのように なりますか?

(1)家屋と敷地が共有である場合

その共有持分に応じて譲渡所得を計算しますので、 夫と妻各人で条件を満たしていれば、それぞれ3,000 万円を控除することができます。

夫 譲渡所得 3000万円控除

妻 譲渡所得 30000万円控除

(2)家屋と敷地を別々に所有している場合

土地の所有者が夫で、家屋の所有者が妻の場合、 特別控除3,000万円について、まず家屋の所有者であ る妻の譲渡所得から差し引き、まだ控除残額がある 場合には土地の所有者である夫の譲渡所得から控除 することができます。

家屋の譲渡所得 3000万円控除

土地の譲渡所得 家屋の3,000万円の残額分だけ控除

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