住宅取得等資金贈与の非課税制度があります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までに、20歳以上の子や孫(その年の合計所得金額2,000万円以 下の人)が父母、祖父母から住宅取得等のために金銭の贈与を受けた場合、次の非課税限度額を、暦年課税の 基礎控除額もしくは相続時精算課税の特別控除額に上乗せすることができます。
なお、住宅用家屋の取得等に 係る契約の締結時期によって限度額が異なります。
平成26年以前に、この旧非課税制度の適用を受けている場合には、受けることができません。
1.住宅に含まれる消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額
下記は住宅取得等の契約締結日・ 良質な住宅用家屋・ 左記以外の住宅用家屋 の順に表示しております。
平成31年4月1日~平成32年3月31日・ 3,000万円 ・2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日・ 1,500万円・ 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日・ 1,200万円・ 700万円
2.上記1以外の場合の非課税限度額
下記は住宅取得等の契約締結日 ・良質な住宅用家屋 ・左記以外の住宅用家屋 の順に表示しております。
平成28年1月1日~平成32年3月31日 ・1,200万円・ 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日・ 1,000万円・ 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 ・800万円・ 300万円
※ 良質な住宅用家屋とは省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性を備えた住宅のことです。