結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母から結婚、 子育て資金を一括して贈与を受けた場合は、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)までが 非課税となります。
取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。 なお、受贈者が50歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。 また、贈与者が亡くなった時に残額がある場合には、その残額は贈与者の相続財産になります。