教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫が、父母・祖父母から教育資金を一括 して贈与を受けた場合には1,500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)までが非課税となります。
取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。 なお、子や孫が30歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。
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教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫が、父母・祖父母から教育資金を一括 して贈与を受けた場合には1,500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)までが非課税となります。
取扱金融機関での口座開設等、一定の手続きが必要となります。 なお、子や孫が30歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。