公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金などは、雑所得と して税金がかかります。
また、一定の金額を超えると源泉徴収されます。
公 的年金等とは、国民年金、厚生年金、適格退職年金などです。
(1)確定申告
①公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得の合計金額が20万円 以下の場合、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合 があります。
②①以外の場合や税金の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
(2)公的年金等の雑所得の金額 公的年金等の雑所得の金額は、年齢と年金収入金額に応じて、下記の表に従って計算します。
《年齢 65 歳未満》
下記は年金収入金額(A)・ 公的年金等の雑所得の金額の順に表示しております。
130万円未満・ A-70万円
130万円以上410万円未満・ A×0.75-37.5万円
410万円以上770万円未満 ・A×0.85-78.5万円
770万円以上 ・A×0.95-155.5万円
《年齢 65 歳以上》
下記は年金収入金額(A)・ 公的年金等の雑所得の金額 の順に表示しております。
330万円未満 ・A-120万円
330万円以上410万円未満 ・A×0.75-37.5万円
410万円以上770万円未満 ・A×0.85-78.5万円
770万円以上 A×0.95-155.5万円
※ その年12月31日現在(死亡したときは、死亡時)での年齢で判定します。
(3)公的年金等以外の年金の雑所得の金額 雑所得の金額=総収入金額−必要経費(払込保険料など)