(1 )個人から、通常必要と認められる生活費や教育費を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた 人に対して贈与税がかかります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から、 基礎控除額110万円を控除した残額に一定の税率を掛けて、贈与税額を計算します(下記速算表参照)。こ れを暦年課税制度といいます。
(2)贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。
贈与を受けた 財産の合計額 - 基礎控除額( 110万円 ) = 課税価格
*複数の人から贈与を受けた場合には、それらを合計した額で計算します。
<贈与税の速算表>
下記は課税価格・税率・控除額の順で表示しております。
《一般税率》
200万円以下・ 10% ・無
300万円以下 ・15%・ 10万円
400万円以下・ 15%・ 10万円
600万円以下 ・30%・ 65万円
1,000万円以下 ・40%・ 125万円
1,500万円以下 ・45% ・175万円
3,000万円以下 ・50% ・250万円
3,000万円超・55% ・400万円
《特例税率》20歳以上の人への、父母・祖父母等からの贈与 ※ その年の1月1日の年齢で判定。
200万円以下・ 10%・ 無
400万円以下 ・20%・ 25万円
600万円以下 ・20%・ 30万円
1,000万円以下 ・30% ・90万円
1,500万円以下 ・40%・ 190万円
3,000万円以下 ・45% ・265万円
4,500万円以下・ 50%・ 415万円
4,500万円超・ 55%・ 640万円
例えば20歳以上のAさんが1,000万円の贈与を受けた場合
課税価格 1,000万 - 110万 = 890万円
贈与者が父か叔父の場合で贈与税額は異なります。
父の場合 890万円 × 税率 30% - 控除額90万円 = 177万円
叔父の場合 890万円 × 税率 40% - 控除額125万円 = 231万円 となります。
※不動産贈与の場合、他に不動産取得税や登録免許税もかかります。