やはり譲渡所得に対する税金がかかりますが、下記の特例のいずれかを適用して、税負担を軽減できます。
(1)相続税の取得費加算の特例
相続税の申告期限後3年以内に売った場合は、自身が納付した相続税額のうち、その譲渡した土地・建物に 対応する相続税相当額を取得費に加算して控除することができます。 ただし、平成26年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した土地・建物を譲渡した場合には、土地等につ いては取得したすべての土地等に対応する相続税額を、建物についてはその建物に対応する相続税額を取得費 に加算することができます。
(2)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
亡くなった人が相続開始の直前に1人で住んでいた一定の建物・土地等を相続した人が、相続した日から3年 後の年の12月31日までに、それらを1億円以下で売った場合(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの 売却に限ります)、その譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。ただし、この特例の適用には さまざまな要件があります。