相続時精算課税制度とはどのような制度で しょうか?

相続時精算課税制度は、財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったと きにその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、その相続税から既に納付した贈与税を差し引いて精 算するという制度です。

《要件》

贈与する人は60歳以上の父母や祖父母  贈与を受ける人は20歳以上の子や孫 ※その年の1月1日の年齢で判定します。

《贈与税の計算》

贈与を受けた財産の合計額  - 特別控除額(※) =  課税価格 × 20% =  贈与税額

2,500万円-前年までに使用した特別控除額

※この制度は《要件》を満たした場合に贈与をする父母や祖父母ごとに選択できます。

※相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更して110万円の基礎 控除を受けることができなくなりますのでご注意ください。

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