相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに、取得し た人が納める税金です。
下の図の正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合、相続税はかかりませんが、超える場合は相続税の申告 が必要です。
この場合、相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分で財産を取得 したものとして計算します。
相続税のしくみ
遺 産 総 額 (3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産等を含む)
正味の遺産額 + 非課税財産(① お墓、仏壇、神棚など ② 生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数 ③ 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数) + 債務 + 葬式費用 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) = 課税遺産総額
法定相続分
配偶者のみ 全て
配偶者と子供 各2ぶんの1
子供のみ 全て
配偶者と親 配偶者3分の2 親3分の1
親のみ 全て
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹のみ 全て
※相続税を計算する場合の法定相続人の数の取扱い
(1) 相続の放棄があった場合は、その放棄はなかったも のとされます。
(2) 養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2 人までと制限されています。
(3) 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみな されます。