相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が死亡し た日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税 務署に申告し、相続税を納付する必要があります。
申告書を提出する人が2名以上いる場合は、共同で作成し た申告書を連名で提出することができます。
また、遺産の分 割が確定しない場合でも、提出期限までに申告・納付をしな ければなりません。
当ウェブサイトをご覧いただき誠に有難うございます。こちらのウェブサイトは多国語対応しておりますので、必要により言語選択の上、ご利用頂ければ幸いです。但し、自動翻訳により言語によって表示内容が異なった場合、日本語での表示内容を優先としますので予めご了承下さい。
相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が死亡し た日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税 務署に申告し、相続税を納付する必要があります。
申告書を提出する人が2名以上いる場合は、共同で作成し た申告書を連名で提出することができます。
また、遺産の分 割が確定しない場合でも、提出期限までに申告・納付をしな ければなりません。