勤務先を退職する際に受け取る退職金(小規模共済の共済金を含む)は、 退職所得として税金がかかります。
(1)確定申告
①退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、 退職金から所得税と住民税が源泉(特別)徴収され、確定申告は不要です。
②この申告書を提出しなかった場合には、確定申告が必要です。
(2)退職所得の計算
退職所得の金額 =( 退職金の収入金額 − 退職所得控除額) × 2分の1
退職所得控除額は勤続年数によって、次のようになります。
勤続年数が20年以下の場合 → 退職所得控除額 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合 → 退職所得控除額 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
※ 勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
※ 障害者になったことが原因で退職した場合は100万円を加算します。
《計算例 》
例えば勤続年数が30年、退職金が2,000万円 の場合
〔2,000万円 - (800万円+70万円×10年) 〕 × 2分の1 = 250万円