相続税がかかる財産と、かからない財産を下記のように区分と具体的内容でご説明します。
【相続税がかかる財産】
《本来の相続財産となるもの》
被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預貯金・株式・公 社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ 会員権などの財産 。
《相続財産とみなされるもの》
被相続人の死亡に伴い支払われる退職金や生命保険金。
《相続財産に加算されるもの》
相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産 相続時精算課税制度を適用した場合の贈与財産 ただし、贈与税の配偶者控除・住宅取得資金の非課税の特例を受 けた財産については、加算されません。
【かからない財産】
《非課税財産》
①墓所・霊びょう、仏壇・神棚など ②生命保険金のうち 500万円 × 法定相続人の数 ③死亡退職金のうち 500万円 × 法定相続人の数。
【控除するもの】
《債務・葬式費用》
未払いの税金や借入金などの債務 通夜や葬式にかかった費用 ただし、香典返しや法要の費用・墓地購入代金などは含まれませ ん。