相続は、肉親の突然の死亡により、葬儀をはじめ、さまざまな手続が必要となり、相続税の申告期限までが 短く感じるものです。 また、相続財産の把握や評価に時間がかかる場合もありますので、申告手続きは、できるだけ早めに、相続 人全員の協力のもとに円滑に進めるようにします。
死亡の日:相続開始の日。
《スケジュール》
7日以内:死亡届の提出:死亡診断書を添付して市区町村長に提出。
3ヵ月以内:相続の放棄又は限定承認:家庭裁判所に申述。
4ヵ月以内:準確定申告:被相続人の死亡の日までの 所得税・消費税の申告をする。
《相続開始後に確認すべきこと》
◎遺産や債務の調査・概要把握
◎葬式費用の領収書等の整理・保管
◎遺言書の有無の確認
◎相続人の確認
◎遺産の評価・鑑定
◎遺産分割協議書の作成
◎遺産の名義変更手続き
※分割協議・名義変更手続きについて は、相続人や相続財産の把握が難しく ならないよう、早めに行うことが肝要 です。
※遺産分割の ときには納税 資金についても 考慮する必要があります。
10ヵ月以内:相続税の申告と納税:延納、物納の申請も同時に行う。
◎相続税申告書の作成
◎納税資金の準備
《申告に必要となる添付書類》
①戸籍謄本、除籍謄本又は図形式の「法定相続情報一覧図 の写し」(これらのコピーも可)
②遺言書、遺産分割協議書のコピー
③相続人全員の印鑑証明書
④預貯金・借入金等の残高証明書など
⑤不動産の登記事項証明書、地積測量図又は公図のコピー
⑥固定資産評価証明書など ⑦相続人全員のマイナンバーカード等のコピー など
※相続対策はもちろん、相続税の納税方法 や遺族の生活設計等、 早めにご相談ください。